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『現代監査』に関する内規 |
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2002年9月27日全国大会理事会制定
2008年9月19日全国大会理事会改正
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1.
機関誌
日本監査研究学会(以下、本学会という。)の機関誌として『現代監査』(以下、本機関誌という。)を発行するものとする。
2. 発行者および発行責任者
本機関誌の発行者は、日本監査研究学会とし、発行責任者は、第5項に定める編集委員会とする。
3. 著作権の所属
本機関誌に所収するすべての論文等の著作権は、日本監査研究学会に帰属する。ただし、その論文の著作者は、日本監査研究学会の許諾を得て、許諾された利用方法および条件の範囲内において、その著作権を利用することができる。
4. 著作権違反の責任
掲載した論文等が著作権法の規定に違反するものである場合には、その著者が一切の責任を負わなければならず、日本監査研究学会は、その責めを負わない。
5.編集委員会
(1) 本機関誌の編集委員会は、本学会の東西の常務担当理事および会報叢書担当理事から構成されるものとする。
(2) 編集委員会の委員長は、原則として、正の会報叢書担当理事とし、本学会会長がこれを任命する。
(3) 編集委員会は、第10項以下に定めるレフェリーの指名等を含む、本機関誌の編集にかかる一切の運営の責任を有するものとする。
6. 発行回数および時期
本機関誌の発行時期は、毎年1回、毎年度末とし、総頁数を100頁程度とする。
7.掲載内容
(1) 本機関誌には、編集委員会が次の(2)および(3) に従って、募集または依頼した原稿、ならびに、編集委員会または理事会がとくに依頼した原稿等を掲載するものとする。
(2) 編集委員会が募集する原稿は、次のものとする。
<1>本学会の当年度の全国大会または東西の部会における自由論題報告
<2>本学会の当年度の全国大会における課題別研究部会最終報告を行った部会のメンバーに対して、最終報告書に盛り込まれなかった内容の研究論文等
<3>学会会員を対象として募集する研究論文等
(3) 編集委員会が依頼する原稿は次のものとする。
<1>本学会の当年度の全国大会および東西の部会における統一論題報告
<2>特定の会員を指名して、依頼する研究論文等
<3>監査研究の動向に関する調査
<4>その他
8. 執筆資格
執筆者は、本学会会員または編集委員会がとくに認めた者とする。
9. 掲載の条件
第7項(2)に定める編集委員会が募集する原稿については、次の第10項に定めるレフェリーの査読を経て、かかる査読結果を編集委員会が承認することによって、掲載することができるものとする。第7項(3)に定める編集委員会が依頼する原稿についてはこの限りではない。
10. レフェリー制
(1) 編集委員会が募集する原稿については、本機関誌の内容および学会の研究水準の向上のため、レフェリー制を設けることとする。
(2) レフェリーは、編集委員会が、提出された原稿ごとに当該テーマに適切と判断する者を任命する。レフェリーは、原則として本学会会員から任命するが、本学会会員に適切な者がいない場合には、本学会会員以外から任命することができる。
(3) レフェリーは、原則として3名とし、その氏名は公表しない。
(4) 査読は、1回とし、査読結果は、次の3つの内のいずれかとするとともに、査読結果に至った理由等のコメントを付することとする。
<1>掲載可
<2>修正の上、掲載可
<3>掲載不可
(5) レフェリーの過半数が掲載不可とした場合には、掲載を認めない。
なお、掲載不可の決定に対して投稿者の反論がある場合を想定して、第7項(2)に定める原稿の募集時に、上記の取り扱いについて周知徹底することとする。
(6) 修正要求があった場合には、投稿者にその内容を通知し、編集委員会が定める一定期間に修正を求める。修正が適切に行われたかどうかは、編集委員会がこれを判断するものとする。修正が適切に行われた場合に限って、掲載を認めることとし、修正が適切に行われていない場合には、掲載を認めない。
(7) 査読にあたっては、レフェリーに対して、投稿者の氏名および所属機関等を伏せるとともに、執筆者に対してもレフェリーの氏名等を公表しない。
(8) レフェリーから投稿者への質問等があった場合には、編集委員会がその対応に当たる。
(9) レフェリーの報酬は、学会会員の場合、無報酬とする。学会会員以外の場合には、所定の報酬を支払うこととする。
(10) レフェリーが掲載を可とする論文の数が、掲載可能論文数を超過する場合には、編集委員会においてこれを調整する。
(11) その他、必要な対応については、一切を編集委員会に一任する。
11. この内規の改廃に当たっては、編集委員会の過半数の賛成によって提案し、理事会において承認を得るものとする。
[附則]本内規は、『現代監査』第19号から適用するものとする。なお、第3項および第4項については、『現代監査』第1号にさかのぼって適用するものとする。
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