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日本監査研究学会会則

(1978年5月20日制定)
(1982年11月1日改正)
(1984年11月16日改正)
(1989年10月7日改正)
(1991年6月29日改正)
(1993年6月5日改正)
(1996年11月15日改正)
(1998年11月7日改正)
(1999年11月13日改正)
(2002年9月28日改正)
(2005年11月5日改正)
(2008年9月20日改正)
(2010年10月30日改正)
(2011年9月12日改正)

(名 称)
第一条 本会は、日本監査研究学会と称する。

(目 的)
第二条 本会は、監査研究の推進および監査研究者の相互の交流をはかることを目的とする。

(事 業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う 。
一 毎年1回の大会および毎年1回以上の研究部会における会員の研究発表ならびに討議
二 機関誌『現代監査』、リサーチ・シリーズおよびその他監査研究に関する刊行物の発行
三 その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業

(会員、特別会員、準会員、名誉会員および賛助会員)
第四条 監査の研究または実務に携わる者は、理事会の承認をへて、本会の会員、特別会員または準会員となることができる。
2. 前項に規定する外、理事会は、名誉会員または賛助会員を置くことができる。
3. 会員、特別会員、準会員、名誉会員および賛助会員に関する選考基準は別に定める。

第四条ノ二 特別会員、準会員、ならびに賛助会員は役員に就任することはできない。
2. 特別会員および賛助会員は、大会および地域別研究部会の開催に際し、申合事項として別に定める人数の出席が認められる。
3. 特別会員および賛助会員で大会または地域別研究部会の出席者は、研究報告、討論等に参加することができる。

第五条 本会に入会を希望する者は、会員2名の推薦を得て、全国大会の開催日の1カ月前、または各地域別研究部会のうち先に開催される部会の開催日の1カ月前までに理事会に申し込まなければならない。
2 準会員として入会を希望する者は、前項の規定にかかわらず、会員1名の推薦を得て、随時理事会に申し込むものとする。

第六条 退会を希望する会員、特別会員、準会員、名誉会員または賛助会員は、書面をもって、毎年3月末日までに理事会に申し出るものとする。
 
第七条 会員、特別会員、準会員、名誉会員または賛助会員が、本会の体面を著しく汚す行為をしたときは、理事会の決議をもって除名し、これを会員総会において報告する。
2 除名された会員は、除名処分が報告される会員総会において、異議申立をすることができる。

第八条 会員、特別会員、準会員、または賛助会員は、毎年3月末日までに会費を納入しなければならない。
2. 会員、特別会員、準会員、または賛助会員が、2年を超えて会費を滞納した場合には、その会員、特別会員、準会員、または賛助会員は退会の意思表示をしたものとみなす。
3. 会費の金額は、会員総会の承認をへて決定するものとする。

(役 員)
第九条 本会に次の役員をおく。
一 会 長 1名
二 理 事 14名以内
三 幹 事 若干名
四 監 事 3名以内

2. 役員の任期は1期3年とし、重任を妨げない。ただし、会長および理事は、連続して3期就任することはできない。
3. 会長は、任期終了後、引き続いて自動的に理事に1期就任する。ただし、本項による理事は本条第1項に定める理事の員数に含めない。
4. 役員の選出方法ならびに役員選挙における会員の選挙権及び被選挙権については、別に定める役員選挙内規による。
5. 70歳を超える会員は役員に就任することはできない。なお、本規定は、監事および前3項による会長任期後の理事については、これを適用しないものとする。
 
第十条 会長は、会員総会の開催される大会において、会員中より選出する。
2. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3. 会長は、理事会を招集し、その議長となる。
4. 理事以外の会員から選出された会長は理事となる。ただし、本項による理事は、第九条第1項に定める理事の員数に含めない。
 
第十一条 理事は、会員総会の開催される大会において、会員中より互選する。
2. 理事は、理事会を構成し、本会の会務を処理する。ただし、専ら常務を担当する理事を置くことができる。
3. 理事会には、会長または理事の代理人を出席させることはできない。
4. 理事会の決議は、出席した理事の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決定する。
 
第十二条 幹事は、会員中より理事会の承認をへて、会長が委嘱する。
2. 幹事は、本会の常務の処理につき会長および理事を補佐する。
 
第十三条 監事は、会員総会の開催される大会において、会員中より互選する。
2. 監事は、本会の会計を監査して、その意見を会員総会に報告しなければならない。
 
第十四条 役員に欠員が生じたときは、次の処置によらなければならない。
一 会長については、原則として、直ちに理事の互選により会長代行を置き、次回の会員総会においてこれを選出する。
二 理事または監事については、次点の者を順次当てることとする。
三 幹事については、直ちに会員中より理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
2. 会長、理事および監事が任期中に交替したときは、前任者の残任期間をもって任期とし、原則として、この期間を1期と数えるものとする。
 
第十五条 役員の任期満了による交替の時期は、第三条第1号に規定する大会終了のときとする。
 
(会員総会)
第十六条 本会は、毎年1回定時会員総会を開催する。その時期は、第三条第一号に規定する大会のときとする。臨時総会は会長が必要と認めたとき、または理事の過半数が請求するときは、これを開催する。
2. 会長は、会員総会の開催に先だち、その会場、時期などを会員に通知する。
3. 会員総会の議長は、会員総会において、その都度これを選出する。
4. 理事会は、定時会員総会において会務および会計を報告し、次年度予算案の承認を求めなければならない。
5. 会員総会の決議は、第十八条および第十九条に定める場合を除き、出席会員の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決定する。
 
第十六条ノ二 1特別会員は、定時会員総会または臨時会員総会の開催に際し、3名以内の代表者を出席させることができる。ただし、決議事項についての議決権をもたない。
2 準会員および賛助会員は、決議事項についての議決権をもたない。
 
(会計年度)
第十七条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(会則の変更および本会の解散)
 
第十八条 本会の会則の変更は、理事会の提案または会員総数の10分の1以上の提案により、会員総会において出席会員の3分の2以上の賛成をえて行う。なお、この規定は、会則の「附則」、「会員、特別会員、準会員、賛助会員および名誉会員の選考基準」及び「申合事項」にも及ぶものとする。また、会則とは別に本会が定める内規等に関しても、特段の変更に関する規定が置かれていない限りは、会則の変更に準じるものとする。
 
第十九条 本会の解散は、前条に準じて行う。



〔附 則〕
一 この会則は、2011年9月12日より実施する。
二 本会の事務局は、会長の本属に置く。なお、当分の間、本会の事務連絡所を東京都千代田区神田神保町1-41 同文舘出版株式会社内に置く。
三 会則第九条第1項の理事のなかから、会長は、とくに常務担当理事を2名指名することができる。
四 会長、理事、ならびに監事の選挙は、会員総会の行われる大会期間中に実施する。なお、選挙管理については、別途、理事会の定める「役員選挙内規」に基づいて行う。



〔会員、特別会員、準会員、賛助会員および名誉会員の選考基準〕

一 会員の選考は、次の基準による。
 
(一) 大学(短期大学を含む)および大学院研究科ならびにこれらの付属研究所において、監査の研究に携わり、かつ公刊物において発表された監査に関する論文2編以上または著書1冊以上の研究業績を有する者であること。
ただし、大学院研究科に在学する者については、博士課程後期課程に在学し、かつ上記の研究業績を有する者に限り、会員とすることができる。
 
(二) その他理事会において、前項と同等以上の資格を有すると認めた者であること。
 
(三) 研究業績として挙げられた訳書は論文とみなす。
二 特別会員は、入会を希望する次のもののなかから選考する。
(一)監査法人
(二)事業会社等において監査関連業務に従事する部門
(三)その他上記に準ずるもので理事会が入会を適当と認めるもの
三 準会員は、監査に関心のある者すべてをその対象とする。ただし、当分の間、公認会計士もしくは会計士補(公認会計士試験合格者を含む)の資格を有する者、会社の経理担当者、内部監査担当者、監査役、地方自治体の監査事務担当者、または博士後期課程に在籍する大学院生等であって、上記一の選考基準によらない者に限り、準会員としての入会を認める。
四 賛助会員は、当分の間、日本公認会計士協会、日本監査役協会、日本内部監査協会とする。
五 名誉会員の選考は次の基準により、理事会で決定する。
(一) 次のいずれかに該当し、かつ、75歳を超える会員であること。
 (1) 本学会の会長を1期以上務めた者
 (2) 本学会の理事または監事を通算して3期以上務めた者
(二) その他理事会において前項と同等以上の資格を有すると認めた者



〔申合事項〕
一 地域を東日本地域(静岡・長野・新潟の諸県より以東)と西日本地域(東日本地域を除く地域)に分け、理事は東日本地域と西日本地域から各7名以内とする。ただし、第九条第3項および第十条第4項による理事は、この定数計算に含めない。
二 常務を担当する理事は、当分の間、東日本地域、西日本地域各1名とする。
三 地域別研究部会は、第一項に定める地域毎に1部会とし、東日本部会と西日本部会の2部会とする。各部会には部会担当幹事を置くことが出来る。ただし、部会担当幹事は第九条の幹事の定員に含めるものとする。
四 課題別研究部会を、会員総会の議を経て、必要に応じ、3部会を限度として置くことができる。
五 特別会員で定時会員総会もしくは臨時総会、または特別会員および賛助会員で、大会もしくは地域別研究部会への出席者については、その特別会員および賛助会員の名称と出席者の氏名を名簿に記載させることとする。
六 特別会員および1賛助会員について、大会および地域別研究部会に代表者として出席が認められる人数は、次の通りとする。
(一)特別会員のうち監査法人およびこれに準ずるものについては、特別会員の会費に係る申合事項の第一条各号に応じて、それぞれ20名、10名、5名以内とする。
(二)特別会員のうち事業会社等の部門については、5名以内とする。
(三)賛助会員は、5名以内とする。
七 会費は、当分の間、次の通りとする。
(1) 会員: 年8,000円
(2) 特別会員: 特別会員の会費に係る申合事項として別に定める。
(3) 準会員: 年8,000円
(4) 賛助会員: 年500,000円
八 若手研究者および実務家研究者の育成を目的として、全国大会及び各地域別研究部会においては、準会員を対象とした報告区分を設けることができる。そこでの準会員によるすべての報告には、準会員の研究の進展を図り、学会での報告水準を維持すべく、必ずコメンテータによるコメントをつけることとする。
九 理事会は、当分の間、全国大会のとき、並びに、東日本部会または西日本部会のうち全国大会が開催されない地域の部会のときに開催するものとする。
十 名誉会員は、特に定めがない限り、会員と同等の権利を有するものとする。
十一 この申し合わせは、2011年9月12日より実施する。


〔特別会員の会費に係る申合事項〕
特別会員としての会費は、当分の間、監査法人と事業会社等のそれぞれについて、次の通りとする。
一 監査法人およびこれに準ずるものの会費については、所属する公認会計士の総数に応じて決定する。
(一)公認会計士総数が200人以上の監査法人については、年500,000円とする。
(二)同26〜199人の監査法人等については、年300,000円とする。
(三)同25人以下の監査法人等については、年100,000円とする。
二 事業会社等において監査関連業務に従事する部門の会費は、年100,000円とする。
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