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日本監査研究学会役員選挙内規

2007年7月14日制定
2010年10月30日改正

日本監査研究学会会則にもとづく役員の選挙は、本内規によって行うものとする。ただし、この内規に定めない事項については、役員選挙管理委員会が決定する。

一 役員選挙管理委員会の設置
1. 会長、理事および監事の選挙管理を行うため、役員選挙管理委員会を設置する。
2. 役員選挙管理委員会は、役員選挙が実施される前年度の全国大会理事会において任命し、会員総会に報告するとともに、遅滞なく学会ホームページにおいて公表する。
3. 役員選挙管理委員会は、総務担当理事および幹事から構成するものとする。
4. 役員選挙管理委員長は、理事会の承認の下、総務担当理事のなかより一名を充てる。役員選挙管理委員長は、役員選挙の方法について役員選挙が実施される会員総会において報告する。
5. 役員選挙管理委員会は、役員選挙の結果を、役員選挙の実施された全国大会終了までに会場にて発表し、学会ホームページにおいて公表する。なお、役員選挙の結果は、当選者(および理事選挙については次点者)の氏名のみを発表し、得票数は公表しない。
6. 役員選挙管理本部を、役員選挙が実施される前年度の全国大会より役員選挙の実施される全国大会までの間、事務連絡所内に設置する。

二 会長の選出
1. 会長の選出は、大会期間中に会員の直接投票によって、これを行う。
2. 会長選挙の公示を、選挙が実施される年度の東日本部会、西日本部会、または全国大会のうち、最も早い日程で開催される大会の二ヶ月前までに学会開催通知及び学会ホームページにおいて行う。
3. 役員選挙管理委員会は、公示後遅滞なく、役員選挙管理本部において立候補を受け付ける。立候補受付期間は公示後一ヶ月以内とする。ただし、立候補届出書を郵送する場合は、締切日の消印有効とする。
4. 立候補を希望する者は、役員選挙管理委員会が定める立候補届出書を選挙管理本部に提出する。立候補届出書は、学会ホームページよりダウンロードするか、あるいは役員選挙管理本部宛に郵送により請求する。
5. 会長選挙の立候補に当たっては、代表推薦人一名を明記の上、現職理事一名を含む会員十名以上の推薦人氏名を役員選挙管理本部に提出する。ただし、役員選挙管理委員および現会長、ならびに、立候補者本人は、推薦人となることはできない。
6. 役員選挙管理委員会は、立候補締切日後遅滞なく、学会ホームページにおいて立候補者の氏名、所属および立候補に際しての所信等、ならびに、代表推薦人の氏名および所属を公表する。また、役員選挙管理委員会は、東西部会および全国大会の主催校に連絡して、開催案内等に会長選挙が行われることの告知を含めるよう依頼する。
7. 選挙権は、会長選挙が実施される前年度末時点において会員(選挙実施年度の直前期末の名簿に会員として掲載されている者)であり、会長選挙が実施される大会時点で会員資格を有している者に限る。
8. 不在者投票を、原則として、会長選挙が実施される直前の東西部会において、選挙管理委員会が定め、公示日時点で公表する延べ2時間において実施する。
9. 立候補者が一名の場合には投票は行わない。なお、立候補者が一名であった場合にも、会員総会において役員選挙管理委員長による報告を経て選出されるものとする。
10. 上位得票同数者があった場合には、会長選挙の実施された全国大会期間中に、再投票を実施する。

三 理事の選出
1. 理事の選出は、大会期間中に会員の直接投票によってこれを行う。なお、選挙権を持つ会員資格については、「二、会長の選出」第7項に準ずる。
2. 投票は、東日本地域・西日本地域各七名の氏名および所属を無記名で連記するものとする。
3. 各地域について所定の人数を超えて記載されている投票、ならびに何れかの地域について四名以上の氏名が記載されていない投票は、当該地域についての投票の全てを無効とする。
4. 得票順に、東日本地域・西日本地域各七名を理事当選者とする。
5. 下位得票同数者があって、何れかの地域で七名を超えるときは、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により当選者を決定する。
6. 理事当選者と会長当選者が重複した場合には、会長選挙の結果を優先し、会長当選者の理事選挙での得票を無効とする。
7. 落選者のうち、東日本地域・西日本地域の最上位得票者各一名を次点とする。次点に該当する得票数の者が複数いる場合には、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により、次点を決定する。

四 監事の選出
1. 監事の選出は、大会期間中に会員の直接投票によってこれを行う。なお、選挙権を持つ会員資格については、「二、会長の選出」第7項に準ずる。
2. 投票は、東西の区別なく、三名の氏名および所属を無記名で連記するものとする。
3. 得票順に、三名を監事当選者とする。
4. 下位得票同数者があるときは、その得票者につき、監事選挙管理委員会が抽選により決定する。
5. 三名を超えて記載されている投票、ならびに二名以上の氏名が記載されていない投票は、その投票を無効とする。
6. 監事当選者と理事当選者が重複した場合には、理事選挙の結果を優先し、理事当選者の監事選挙での得票を無効とする。
7. 監事の選出に当たっては、次点の定めは置かない。

五 内規の変更
1. 本内規の変更は、理事会の提案または会員総数の10分の1以上の提案により、会員総会において出席会員の3分の2以上の賛成をえて行う。


(附則)本内規は2011年4月1日より適用するものとする。
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