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日本監査研究学会役員選挙内規

2007年 7 月14日制定
2010年10月30日改正
2012年 9 月 6 日改正
2014年 9 月27日改正
2019年 8 月 3 日改正

日本監査研究学会会則にもとづく役員の選挙は、本内規によって行うものとする。ただし、この内規に定めない事項については、役員選挙管理委員会が決定する。

一 役員選挙管理委員会の設置
1. 会長、理事および監事の選挙管理を行うため、役員選挙管理委員会を設置する。
2. 役員選挙管理委員会は、役員選挙が実施される前年度の全国大会理事会において任命する。
3. 役員選挙管理委員会は、総務担当理事および幹事から構成するものとする。
4. 役員選挙管理委員長は、理事会の承認の下、総務担当理事の中より1名を充てる。
5. 役員選挙管理委員長は、役員選挙管理委員会が設置された旨および構成員を、任命された全国大会の会員総会において報告するとともに遅滞なく学会ホームページにおいて公表する。
6. 役員選挙管理本部を、役員選挙が実施される前年度の全国大会より役員選挙の実施される全国大会までの間、事務連絡所内に設置する。

二 会長選挙の公示および役員選挙の告知
1. 役員選挙管理委員会は、会長選挙の公示を、原則として選挙実施日の3ヶ月前までに、会員および名誉会員に送付する書面および学会ホームページにおいて行う。
2. 役員選挙管理委員会は、役員選挙が実施される全国大会の準備委員会に連絡して、開催案内等に役員選挙が行われることの告知を含めるよう依頼する。
3. 役員選挙管理委員長は、役員選挙が実施される全国大会の会員総会において、会長選挙の公示の結果および役員選挙の実施について報告する。

三 会長の選出
1. 会長の選出は、大会期間中に会員および名誉会員の直接投票によって、これを行う。
2. 会長選挙は、会員からの立候補制とする。
3. 立候補できる者は、会長選挙が実施される年度の前年度末時点において会員名簿に会員として掲載されている者であり、立候補の時点で会員の資格を有している者に限る。
4. 役員選挙管理委員会は、会長選挙の公示後遅滞なく、役員選挙管理本部において立候補を受け付ける。立候補受付期間は公示後1ヶ月以内とし、締切日は役員選挙管理委員会が定める。ただし、立候補届出書を郵送する場合は、締切日の消印有効とする。
5. 立候補を希望する者は、役員選挙管理委員会が定める立候補届出書を選挙管理本部に提出する。立候補届出書は、学会ホームページよりダウンロードするか、または役員選挙管理本部宛に請求する。
6. 立候補届出書には、代表推薦人1名を明記の上、現職理事1名を含む会員または名誉会員10名以上の推薦人氏名を記載する。ただし、役員選挙管理委員および現会長、ならびに、立候補者本人は、推薦人となることはできない。
7. 役員選挙管理委員会は、立候補締切日後遅滞なく、会長選挙の公示の結果(立候補者の氏名、所属および立候補に際しての所信等、ならびに、代表推薦人の氏名および所属等)を学会ホームページにおいて公表するとともに、全国大会の準備委員会に連絡して、開催案内等に会長選挙の公示の結果および役員選挙が行われることの告知を含めるよう依頼する。
8. 選挙権は、会長選挙が実施される年度の前年度末時点において会員名簿に会員または名誉会員として掲載されている者であり、会長選挙が実施される大会時点で会員または名誉会員の資格を有し、かつ、会長選挙が実施される大会に参加している者に限り認める。
9. 立候補者が1名の場合には投票は行わず、当該立候補者は、会員総会において役員選挙管理委員長による報告を経て会長に選出されるものとする。
10. 最上位得票者を会長当選者とする。
11. 上位得票同数者があった場合には、会長選挙が実施される全国大会期間中に、再投票を実施する。

四 理事の選出
1. 理事の選出は、大会期間中に会員および名誉会員の直接投票によってこれを行う。なお、選挙権を持つ会員資格については、「三 会長の選出」第8項に準ずる。
2. 投票は、東日本地域・西日本地域各7名の氏名および所属を無記名で連記するものとする。
3. 何れかの地域について所定の人数を超えて記載されている投票、または何れかの地域について4名以上の氏名が記載されていない投票は、当該地域についての投票の全てを無効とする。
4. 得票順に、東日本地域・西日本地域各7名を理事当選者とする。
5. 下位得票同数者があって、何れかの地域で7名を超えるときは、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により当選者を決定する。
6. 理事当選者と会長当選者が重複した場合には、会長選挙の結果を優先し、会長当選者の理事選挙での得票を無効とする。
7. 落選者のうち、東日本地域・西日本地域の最上位得票者各1名を次点とする。次点に該当する得票数の者が複数いる場合には、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により、次点を決定する。

五 監事の選出
1. 監事の選出は、大会期間中に会員および名誉会員の直接投票によってこれを行う。なお、選挙権を持つ会員資格については、「三 会長の選出」第8項に準ずる。
2. 投票は、東日本地域・西日本地域の区別なく、3名の氏名および所属を無記名で連記するものとする。
3. 3名を超えて記載されている投票、または2名以上の氏名が記載されていない投票は、その投票を無効とする。
4. 得票順に、3名を監事当選者とする。
5. 下位得票同数者があって3名を超えるときは、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により当選者を決定する。
6. 監事当選者と理事当選者が重複した場合には、理事選挙の結果を優先し、理事当選者の監事選挙での得票を無効とする。
7. 落選者のうち、最上位得票者各1名を次点とする。次点に該当する得票数の者が複数いる場合には、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により、次点を決定する。

六 選挙結果の公表
1. 役員選挙管理委員会は、役員選挙の結果を、役員選挙が実施された全国大会終了までに会場にて発表し、学会ホームページにおいて公表するとともに、すみやかに当選者に書面で通知する。なお、役員選挙の結果は、当選者(および理事選挙については次点者)の氏名のみを発表し、得票数は公表しない。

七 内規の変更
1. 本内規の変更は、理事会の提案または会員総数の10分の1以上の提案により、会員総会において出席会員の3分の2以上の賛成をえて行う。


〔附 則〕本内規は2019年8月4日より適用するものとする。
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