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「岩田・渡邊賞」および「監査研究奨励賞」規程

1998年11月 7日決定
2000年11月11日改正
2006年7月15日改正
2006年12月11日改正
2007年9月13日改正
2010年10月30日改正
2016年9月9日改正

1. 目 的
「岩田・渡邊賞」および「監査研究奨励賞」は、監査研究を奨励し、もって監査研究の向上発展に資するため、日本監査研究学会会員の優れた著書・論文を顕彰することを目的とする。

2. 審査の対象者
日本監査研究学会(以下、本学会という。)の会員

3. 授与数
岩田・渡邊賞は、著書に対して、原則として毎年1点を授与する。監査研究奨励賞は、論文に対して、原則として毎年1点を授与する。

4. 授与金額
岩田・渡邊賞および監査研究奨励賞ともに、受賞作品ごとに10万円を授与する。

5. 審査の対象業績
(1) 岩田・渡邊賞の審査対象とする著書は、審査対象年度(前年4月1日から3月31日までの1年間)に公刊された著書のうち、審査委員会の議によって対象とした著書、および著者から審査の請求のあった著書とする。
 また、監査研究奨励賞の審査対象とする論文は、同年度発行の『現代監査』掲載論文、同年度開催の全国大会における課題別研究部会最終報告書に所収の論文、または同年度発行のリサーチ・シリーズ掲載論文、並びに、同年度に発刊された雑誌または大学紀要等に掲載された論文で執筆者から審査の請求のあった論文とする。
(2) 審査の対象業績には、著書の場合編著書を含めない。ただし、編著書に収容されている論文すべてが共同研究の成果であり、編著書の執筆者全員による研究成果である旨が明記されている場合にはこの限りでないものとする。また、論文の場合共同論文はこれを排除しない。さらに、審査委員による業績は審査の対象としないものとする。
(3) 岩田・渡邊賞または監査研究奨励賞の審査を請求しようとする者は、著書1冊もしくは論文の抜刷またはコピー4部、および当該著書または論文の要旨(1,000字程度)を本学会事務連絡所(同文舘出版株式会社内)に、審査対象年度末から3カ月以内に提出するものとする(当日消印有効)。

6. 審査基準
(1) 監査の理論的研究への貢献度を基本的に配慮し、次の事項を勘案して決定する。
 a 研究の創造性
 b 検討している関心事項の適切性と重要性
 c 研究方法および分析の適切性
 d 研究成果の監査実践および監査教育への影響の可能性
(2) 審査に当たり、岩田・渡邊賞または監査研究奨励賞授与対象業績について、他の学会等の団体による賞を受賞しているかどうかは問わないものとする。また、当該業績の執筆者が過年度において岩田・渡邊賞または監査研究奨励賞を受賞したかどうかについても考慮しないものとする。
 
7. 審査委員および審査委員長
(1) 本学会理事のうち、総務、渉外、出版、および研究に関する「(正)」理事の担当者、ならびに理事会において審査委員として、常務理事および前会長としての理事を除く理事の中から別途選出された理事1人を加えた、計5名とする。
(2) 審査委員の中から、審査委員長を互選する。原則として、審査委員長は、研究担当の理事(正)とする。

8. 審査結果の発表と表彰
会員総会において審査経過を報告し、表彰する。

〔附 則〕
一 本規程は、2016年度会員総会の翌日より適用する。
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