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役員の学会用務出張に関する理事会申し合わせ

2013年1月31日制定

 本学会の役員が学会用務で出張する場合の旅費支弁について、以下のように取り扱うこととする。

1.会長が学会を代表して、国内遠隔地における用務で出張の必要が生じた場合、旅費及び宿泊費を学会予備費から支弁することができる。なお、全国大会、東西部会、その他研究会等への出席については支弁しない。

2.理事、監事、幹事が学会活動に関わる国内遠隔地での用務出張を会長から委嘱された場合、前号に準拠して支弁することができる。

3.旅費は、該当役員が居住地又は本務校から出張する場合に限定し、もっとも合理的な経路をとるものとし、200キロメートルを超える交通費(新幹線は普通席を利用した場合の代金、航空機はエコノミーを利用した場合の代金)についてのみ実費支弁とする。

4.宿泊費は、宿泊の必要性が認められる場合に限り実費支弁とする。ただし、1泊10,000円を上限とし、原則として2泊までの支弁とする。

5.旅費、宿泊費の支弁を受けようとする役員は、用務・日程・経路・請求概算額等を明記した用務出張申請書を、常務担当理事に提出した上で、承認を得なければならない。なお、常務担当理事が会長から用務出張を委嘱された場合は、用務出張申請書を会長に提出しなければならない。

6.用務出張を行った役員は、用務終了後すみやかに、用務の成果・請求額等を明記した復命書を常務担当理事に提出しなければならない。

[附 則] 本申し合わせは2012年10月1日から適用するものとする。
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