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監査学術基金特別会計規則 |
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(制定の趣旨)
第1条 この規程は、日本監査研究学会(以下、学会と称する。)の研究活動に関する諸事業を助成し、監査の普及及び推進に要する活動を行うために受け入れた資金(以下、「監査学術基金」と称する。)の運営と経理に関する必要な事項を定めるものである。
2. 監査学術基金の収支に関する経理は、学会の他の収支から区分し、学会の特別会計として経理するものとする。
(目的)
第2条 監査学術基金は、広く社会から受け入れる寄付金ならびに補助金をもって、その原資とし、学会の研究活動に資することを目的とする。
(監査学術基金の受入)
第3条 監査学術基金への寄付金ならびに補助金の受け入れの可否は、本基金の目的に照らして、学会理事会において決定する。
2. 監査学術基金の運用による受取利息等は、その都度本基金に繰り入れる。
(監査学術基金の使途)
第4条 監査学術基金として受け入れた資金は、その運用の成果及び元本の一部を次の各号に定める事業を実施するために支出することができる。
(1)学会における、(ア)岩田・渡邊賞および監査研究奨励賞の賞金授与、(イ)監査研究への資金援助、(ウ)刊行物出版の補助、(エ)大会・部会開催への補助、(オ)国際活動への補助
(2)前号に定める事業の他、監査研究に役立つ活動で学会理事会によって承認された活動への補助
(監査学術基金の運営)
第5条 監査学術基金の運営は、学会理事会の議を経て行う。
(監査学術基金の会計報告)
第6条 本基金の会計報告は、本総会において本学会の会計と併せて行う。
2. 学会監事は、本基金に係る会計報告を監査し、学会理事会の承認を経て、会員総会に提出し、報告しなければならない。
3. 学会監事は、監査学術基金に属する財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを学会理事会に報告しなければならない。
(会計年度)
第7条 監査学術基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
〔附則〕
1.本規則は、2016年4月1日から実施する。
2.「岩田巌先生の業績を顕彰する渡邊基金」特別会計規則(2015年9月11日制定)は2016年3月31日をもって廃止する。
〔附記〕
監査学術基金の設置に当たっては、「岩田巌先生の業績を顕彰する渡邊基金」の2016年3月31日の資金残高をその原資として継承する。
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